花格子の会:会則
花格子の会会則
第1条(目的)
この会の目的は、市の緑化施策の一つである、ふれあい花壇事業で認定された花壇の維持管理を目的とします。
第2条(名称)
この会の名称は、花格子の会(トレリスの会)と称します。
第3条(所在地)
この会の事務局は、便宜的に代表宅におきます。
第4条(会員)
この会の会員は、認定書に記載された自治会内の会員と、その他の有志会員とで構成されます。
第5条(役員)
この会に次の役員を置きます。
代表1名 会計1名
第6条(役員の任期)
役員の任期は3年とします。
第7条(代表)
代表は会を代表し運営します。
第8条(運営)
この会は毎年1回 総会を開き、この会の重要事項について審議します。議事は出席者の過半数の同意をもって決定します。
第9条(会費)
この会は会費を徴収しませんが、随時カンパや寄付を受け付けます。
第10条(会則改正)
この会則は必要に応じ、順次改訂していきます。
附則1、この会則は平成9年11月23日から適用します。