花格子の会:会則



                    
            
			  花格子の会会則

             第1条(目的)

                  この会の目的は、市の緑化施策の一つである、ふれあい花壇事業で認定された花壇の維持管理を目的とします。


             第2条(名称)


                  この会の名称は、花格子の会(トレリスの会)と称します。


              第3条(所在地)


                  この会の事務局は、便宜的に代表宅におきます。


              第4条(会員)


                  この会の会員は、認定書に記載された自治会内の会員と、その他の有志会員とで構成されます。


              第5条(役員)


                  この会に次の役員を置きます。
                        代表1名  会計1名


              第6条(役員の任期)


                  役員の任期は3年とします。


             第7条(代表)


                  代表は会を代表し運営します。


              第8条(運営)


                  この会は毎年1回 総会を開き、この会の重要事項について審議します。議事は出席者の過半数の同意をもって決定します。


              第9条(会費)


                  この会は会費を徴収しませんが、随時カンパや寄付を受け付けます。
      
           第10条(会則改正)


                  この会則は必要に応じ、順次改訂していきます。


                 附則1、この会則は平成9年11月23日から適用します。


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