花格子の会:会則
花格子の会会則 第1条(目的) この会の目的は、市の緑化施策の一つである、ふれあい花壇事業で認定された花壇の維持管理を目的とします。 第2条(名称) この会の名称は、花格子の会(トレリスの会)と称します。 第3条(所在地) この会の事務局は、便宜的に代表宅におきます。 第4条(会員) この会の会員は、認定書に記載された自治会内の会員と、その他の有志会員とで構成されます。 第5条(役員) この会に次の役員を置きます。 代表1名 会計1名 第6条(役員の任期) 役員の任期は3年とします。 第7条(代表) 代表は会を代表し運営します。 第8条(運営) この会は毎年1回 総会を開き、この会の重要事項について審議します。議事は出席者の過半数の同意をもって決定します。 第9条(会費) この会は会費を徴収しませんが、随時カンパや寄付を受け付けます。 第10条(会則改正) この会則は必要に応じ、順次改訂していきます。 附則1、この会則は平成9年11月23日から適用します。